振替休日
今日は憲法記念日の振替休日
1973年の国民の祝日に関する法律が改正されたことにより制定された。
これにより祝日が日曜日の場合、その翌日となる月曜日が休日となった。
当初は祝日が2日以上連続することがなかったため、「月曜日を振替休日とする」としていた。
しかし2005年の国民の祝日に関する法律の改正で5月3日から5月5日まで祝日が3日連続することになり、その直後の「国民の祝日でない日」を休日とすることと改められ振替先が月曜日固定ではなくなった。
振替休日で振り替えられるのは「休日」という「状態」のみで、「○○の日」などの祝日はそのままの日(日曜日)である。
したがって、その祝日にちなんだ祝典等も通例その日曜日当日に行われる。