5月6日が休日の訳

振替休日

1973年に国民の祝日に関する法律が改正されたことにより制定された。
これにより祝日が日曜日の場合、その翌日となる月曜日が休日となった。

2005年の国民の祝日に関する法律の改正で5月3日から5月5日まで祝日が3日連続することになり、月曜日も祝日の場合があるようになった。
そのため、祝日が日曜日と重なった場合、その直後の「国民の祝日でない日」を休日とすることと改められ振替先が月曜日固定ではなくなった。

子どもたちの作品
 

 

 

 
どの教室にも子どもたちの作品が掲示してあります。
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