国民の祝日に関する法律の一部改正によって平成19年に制定された祝日で、 日付は昭和天皇の誕生日である4月29日があてられている。 同法ではその趣旨を、 「激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす」としている。春を…
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